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書式第23/CK-TNCNによるコミット
3ヶ月以上の一時的な契約書を締結する場合、雇用者は累進税率で税金を源泉徴収しする(労働者が複数の会社で03ヶ月以上の労働契約書を締結する場合も含め)。03ヶ月以上の一時的な契約書を締結する労働者は通達第156/2013/TT-BTC号の添付書式23/CK-TNCNを適用する対象ではない。
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個人所得税の確定申告の委任
賃金・給与による所得のみ取得している労働者は一つの会社と03ヶ月以上の労働契約書を締結して、確定申告の痛く時点でその会社でまだ勤務している場合(当年度の12ヶ月未満勤務している場合も含め)、通達第111/2013/TT-BTC号の第26条の2項のd点に基づく個人所得税の確定申告を会社に委任することができる。
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一時的な労働契約書の締結委任
会社の代表者が労働契約書を直接締結しないなら、労働・傷病兵・社会省が規定した書式に基づき文書で他者に委任することができる。